工事期間が一目でわかるように強調すると共に、「何の工事」を「何の目的」で実施しているのか分かるように表示します。
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現在実施している工事に関する情報を提供します。
サイズ W550×H1400
建設業法第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、 許可を受けた別票の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める 事項を記載した標識を掲げなければならない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施工規則第74条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は 労災保険関係成立票(様式第25号)を見やすい場所に掲げなければならない。
建築基準法第89条及び同102条
確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、 建築基準法による確認済であることを示す標識を工事現場の見やすい位置に掲げなければならない。
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